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ファイナンシャルプランナーは名称独占資格であり、法的に独占業務が認められているわけではありません。このため、誰でも自由に「ファイナンシャルプランナー」を名乗ることは可能です。
ただ、それではその人が「単なる自称」なのか、「それなりの知識をちゃんと持った人」なのかがわかりませんから、通常は試験に合格したり、認定団体に登録し、その証明をすることになります。
国家資格である「FP技能士」は、厚生労働省の認定資格で、試験に合格することで名前を名乗ることができます。特に登録の必要はありません。合格することで受け取れる「合格証書」をもって、FP技能士を名乗ればいいわけです。
一方、「AFP」や「CFP」は、試験に合格するだけではなく、認定団体である「日本FP協会」への登録が必要となります。これには初回の登録料と年会費がかかります。また、2年ごとに更新が必要となり、2年間の間に定めらた時間数の研修を受け、資格の更新手続を行わなければなりません。